遺言・相続・税務に関する悩みをカンタンに相談できて回答を得る機能
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遺言・相続・税務の悩みは、カンタン相談へ
lastmessage遺言・相続 カンタン相談では、弁護士・税理士・司法書士に手軽に質問ができます。会員様の遺言・相続・税務に関するお悩みに lastmessageのプロフェッショナル・チームが的確なアドバイスをいたします。
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遺言・相続 カンタン相談のメリット
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例えば、このように相談可能
相続税に関する相談のケース
![Aさん](https://www.lastmessage.rip/wp-content/uploads/2021/11/00_mirai.png)
Q:将来、子供たちにいくら相続税がかかるか心配しています。現時点で相続税がいくらかかるか試算することはできますでしょうか?
![税理士](https://www.lastmessage.rip/wp-content/uploads/2022/01/2.png)
A:生前に相続税の試算をすることは可能です。試算に必要な情報は、①家族構成と②財産額合計です。①家族構成は、配偶者の有無、お子様の有無を最初に確認いたします。②財産額合計は、現預金、株や投資信託の有価証券、ご自宅等の不動産、現在加入している生命保険が必要となります。また、借入金などの債務状況も必要となります。
遺言書に関する相談のケース
![Bさん](https://www.lastmessage.rip/wp-content/uploads/2021/12/02_kouki.png)
Q:遺言書を作成したあとに事情が変わった場合、内容を変更することはできますか?
![司法書士](https://www.lastmessage.rip/wp-content/uploads/2022/01/4f244d8697ecee0db4328ddbe81968ef.png)
A:可能です。
遺言書はいつでも、何回でも撤回(取消)または変更をすることができます。
公正証書遺言書の場合は公証役場において手続きをする必要があります。
ただし、重要な変更等を行う場合は新たに遺言書を作成した方が良いケースもありますので、事前に相談された方が宜しいかと考えます。
自筆証書遺言書の場合、新しく作成された遺言書は前に作成された遺言書と抵触する部分において更新されたものとみなされます。
法制度について相談のケース
![Cさん](https://www.lastmessage.rip/wp-content/uploads/2021/01/tetuya.png)
Q:2020年7月から自筆証書遺言書の保管制度が始まったと聞きましたが、具体的にどういう制度が教えてください。
![弁護士](https://www.lastmessage.rip/wp-content/uploads/2022/01/1.png)
A:これまで自筆証書遺言書は遺言者本人が保管しなければならず、遺言の執行には検認という手続が必要でした。自宅などで遺言を保管した場合、紛失、改ざん等の危険があり、検認に2から3ヵ月もの時間がかかることが通常でした。
もっとも今回創設された、自筆証書遺言書の保管制度では、法務局の「遺言保管所」において、自筆証書遺言書の原本が保管されるとともに執行の際の検認も不要になりました。自筆証書遺言書の今までのデメリットを一部解消した制度です。
1000ポイント*で質問1回
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