1人でできる!公正証書遺言

※公正証書遺言は法令に要件や作成方法などが定められています。「公正証書遺言」を作成する場合、原案をもとに公証役場で法令に則った手続きを進める必要があります。
※公正証書遺言の作成にあたり、【1人でできる!公正証書遺言】の利用料とは別に、財産額に応じて法的に定められた「公証人手数料」が必要です。

1人でできる!
公正証書遺言







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※デジタル遺言*は、法的に有効な遺言書ではありません。
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※公正証書遺言は法令に要件や作成方法などが定められています。「公正証書遺言」を作成する場合、原案をもとに公証役場で法令に則った手続きを進める必要があります。
※公正証書遺言の作成にあたり、【1人でできる!公正証書遺言】の利用料とは別に、財産額に応じて法的に定められた「公証人手数料」が必要です。

1人でできる!公正証書遺言とは

What?

lastmessage1人でできる!公正証書遺言は、遺言書作成の専門家である弁護士・司法書士・税理士の監修のフォーム入力をして、自分1人で公正証書遺言の原案の作成を可能にした遺言書の原案作成機能です。

「公正証書遺言」は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して作成するのが一般的ですが、lastmessage1人でできる!公正証書遺言は、オンラインでフォームに必要事項を記入するだけで、遺言書の原案が完成。

そのステップも一目瞭然で、専門知識のないかたでも安心してご利用いただけます。

原案と必要書類を公証役場に提出し、公証人の確認が完了すれば、「公正証書遺言」の完成です

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※デジタル遺言*は、法的に有効な遺言書ではありません。
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※公正証書遺言は法令に要件や作成方法などが定められています。「公正証書遺言」を作成する場合、原案をもとに公証役場で法令に則った手続きを進める必要があります。
※公正証書遺言の作成にあたり、【1人でできる!公正証書遺言】の利用料とは別に、財産額に応じて法的に定められた「公証人手数料」が必要です。

スマホでもOK!お手頃価格で安心のスピード完成の理由

選ばれる理由はコレ!

この1人でできる!公正証書遺言を利用することにより、弁護士や司法書士や税理士を探したり、聞き取りなどの細かなやりとりが幾度も繰り返し発生していた課題を解決しました。自分ひとりで公正証書遺言を作成できるなら手間・時間・費用が省ける!というのが利点です。

実際に作成した公正証書遺言の原案サンプル

作成はスマホからでもOK!ステップに沿って公正証書遺言に必要なデータの入力を終えれば、上記のような原案が完成します。そのあとは必要な書類の用意をして公証役場へメール送付、公証役場にて公証人の立ち合いのもと押印、公証役場にて公証人がチェックしてまとめ「公正証書遺言」の登記をして完成です。公証役場への往訪は押印をする最後の1回だけで済みます。

lastmessage1人でできる!公正証書遺言を利用すれば、公正証書遺言の登記をするまでをスピーディーに進行できる利点があります。

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※公正証書遺言の作成にあたり、【1人でできる!公正証書遺言】の利用料とは別に、財産額に応じて法的に定められた「公証人手数料」が必要です。

正式な遺言書の必要性

資産が少ないから必要ない

希望は家族に話すから大丈夫

手続きが面倒くさいわ

弁護士や司法書士をどう探したらいいかわからない

費用も時間もかかりそう

日本の現状

自分には遺言書の必要はないと思っているかたが多いのではないでしょうか。実際、日本では、遺言書を作成する人は10人に1人程度ともいわれており。遺言書がないために生じるトラブルは少なくありません。

トラブル例の紹介

分割できない不動産をどうするかで、遺族間の意見がまとまらない。

内縁の配偶者が遺産を受け取れない。

法定相続分とは違う内容の口約束がもとで、親族同士で揉め事に。

専門家による解説動画が1ステップずつサポート

相続のプロも遺言書作成を推奨

遺言書を用意することで、資産を相続させる相手や分け方について、自分の希望を明確に伝えることができます。

遺された大切な人たちがいらぬ争いを起こさずに済むように、正式な遺言書を準備しておきましょう。

公正証書遺言を作成するには

課題・難点

「公正証書遺言」は、弁護士などに相談し原案作成を依頼するのが一般的。安心が得られる一方で、依頼先探しや聞き取りなどの細かなやりとりが幾度も繰り返し発生して、手間・時間・費用がかかっていました。

自分1人で作成できるなら手間・時間・費用が省ける!

lastmessage 1人でできる!公正証書遺言は、遺言書作成の課題・難点をクリア。

少ない手間・時間・費用で「公正証書遺言」を作成できます。

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※デジタル遺言*は、法的に有効な遺言書ではありません。
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※公正証書遺言は法令に要件や作成方法などが定められています。「公正証書遺言」を作成する場合、原案をもとに公証役場で法令に則った手続きを進める必要があります。
※公正証書遺言の作成にあたり、【1人でできる!公正証書遺言】の利用料とは別に、財産額に応じて法的に定められた「公証人手数料」が必要です。

\知っておきたい/
遺言書の基本事項をチェック

遺言書に関するよくある疑問

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正式な遺言書が必要なのはどんな人?

a

資産にかかわらず、どんな人でも遺言書を作成することをおすすめします。

※パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります

家庭裁判所での遺産相続案件のうち
75%以上は遺産額5000万円未満

遺言書を遺す必要があるのは資産の多い人だけと思われがちですが、資産が少ない場合でもトラブルは発生します。

例えば、家庭裁判所での遺産相続案件のうち、75%以上を占めるのが遺産額5000万円以下の案件。1000万円未満でも、32%を超えます。遺されたかたが困ることがないように、資産内容にかかわらず、遺言書を用意しておくのがよいでしょう。

家族構成などによってトラブルにつながりやすい傾向もみられます。

例えば下記のようなかたは、特に遺言書を作成する必要性が高いでしょう。

  • 子どもがいない夫婦
  • 再婚していて、前のパートナーとの間に子どもがいる
  • 内縁のパートナーがいる
  • 法定相続人以外に相続させたい
  • 家業を営んでいる

遺言書の必要性が特に高いケースや、遺言書の種類など、日本公証人連合会様*(www.koshonin.gr.jp/business/b01)が運営されているサイトに詳しく紹介されています。

「自分の法定相続人がわからない」「正式な遺言書が必要かどうか知りたい」というかたは、遺産相続の配分や遺言書の必要性を無料診断できるこちらのサービスをお試しください。

*日本公証人連合会様の許可を得てリンクをしています。

lastmessage 遺言‣診断チェック

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遺言書の種類は? なぜ 公正証書遺言がいいの?

a

遺言書には3つの種類があり、形式の不備による無効や紛失のリスクが小さいのが 公正証書遺言 です。

公正証書遺言

公正証書遺言

遺言者本人が公証人と証人2名の面前で遺言の内容が間違いないことを確認したうえで公証人が作成する。遺言書の原案をあらかじめ弁護士などの専門家に依頼するケースも多い。

公証役場で原本を保管してくれる。

自筆証書遺言

遺言者本人が自筆で遺言内容を書き*、日付・署名とともに押印したもの。遺言者が自分で保管、もしくは法務局で保管してもらうこともできる。

*パソコン等で作成した目録や通帳のコピーなどの添付も可。

秘密証書遺言

遺言者本人が遺言書を作成し、封印。内容は秘密のまま、公証人と証人2名に提出して認証を得る。遺言者が自分で保管。公証役場には、遺言書を作ったことは記録される。

自筆証書遺言秘密証書遺言は、不備によって無効になる、紛失・隠匿のリスクがあるなどのデメリットがあり、確実に有効な遺言書を遺すのであれば公正証書遺言が最適です。

公正証書遺言の場合、一般的に弁護士や司法書士などに相談して遺言書の下書き作成を依頼し、できた原案の作成を依頼し、それをもとに公証人によって完成します。

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弁護士や司法書士への依頼は必要?

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【1人でできる!公正証書遺言】なら、自分1人で原案を作成できます。

「公正証書遺言」は、必ず専門家に依頼しなければいけないわけではありません。相続の知識がある弁護士や司法書士などに相談することで、安心を得られ、必要な内容や書類を間違いなく用意することができるのが、依頼する大きな理由です。ただし、手間・時間・費用がかかるのが難点です。

1人でできる!公正証書遺言では、弁護士・司法書士・税理士が監修・解説するフォームを使用するため、遺言書作成の知識がないかたでも、ガイドに沿って進めれば必要な書類や原案を用意できます。

最後は、公証役場で公証人がチェックしてまとめ「公正証書遺言」が完成します。

課題を解決

弁護士や司法書士への相談・依頼には、手間・時間・費用がかかることがハードルになりますが、lastmessage 【1人でできる!公正証書遺言】なら弁護士や司法書士への相談・依頼を省いて自分で遺言書の原案を作成できます。

どうぞ安心してご利用ください。

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「1人でできる!公正証書遺言」FAQ

Q質問をクリックすると回答が表示されます。

q

インターネット上で公正証書遺言の検認ができるのでしょうか?

a

必要書類をご準備の上、公正証書遺言の原案を作成して、公証役場にご提出ください。

q

疑問点や質問したい点がある場合は、どうしたらいいですか?

a

遺言・相続 カンタン相談にお問い合わせください。司法書士・税理士・弁護士がオンライン上で相談にお答えします。こちらのリンクにアクセスしてください。https://www.lastmessage.rip/overview/consultation

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解説動画は誰が監修していますか?

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司法書士の市川俊介先生が監修しています。

お困りですか?

お気軽にお問い合わせください

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遺言・相続・相談の関連情報

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